無料会員登録ログイン
About us
刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
勾留質問の際に、弁護人の立会いを求めてくべきである。具体的に「立ち会わせる必要がある」として、認めさせた事例はある(大阪弁護士会・下村忠利弁護士など)。
国選弁護制度の略称。憲法37条3項「被告人が自らこれを依頼することができないときは、国で(弁護人を)附する」となっており、弁護費用なしに弁護人が付く(判決で訴訟費用として負担を命じられることはある)。弁護人を被告人が自ら選ぶことはできないし、国選弁護人も特別の理由がない限り、辞任・解任されないので揉めることがある(刑訴法38条の3)。国選弁護人は、名目のいかんを問わず、報酬その他の対価を受領してはならない(弁護士職務基本規程49条)。
拳銃。「チャカ」や「ハジキ」はヤクザ用語だが、警察官は「腰道具」という用語を使用することが多い。「腰道具を忘れるなよ」。
警察署の留置管理係員が、「検調」や勾留質問に被疑者を護送する予定を書面にする。「留置管理係から2名、刑事課1名、車輌刑事課配備」のようにあらかじめ計画書を作る。「検調」や勾留質問には「一日」と「半日」がある。「今日は一日やで。弁当持ち。茶も用意してるからな」と留置管理係員が教えてくれる。半日の場合、「半日やから飯前に帰る予定」となる。
「検調」に行くとき、「集中」でないときは、1人だけ普通乗用車で護送する。大阪府警の場合、捜査担当の刑事は護送しないことになっている。護送途中、被疑者に対し、「こう検事に供述しろ」とか吹き込まないようにしているとの言い訳である。したがって、留置管理係や総務課の者が護送する。車輌と運転手は刑事課の別の係の刑事が出し、運転する。
おとり捜査に似た手法。泳がせて違法薬物などを届け、受けとるのを見て逮捕する。「クリーンなんとかいって、ややこしい違法捜査でパクられました」。
刑訴法にある用語ではないのに、裁判官や研究者までがよく使う言葉。正しくは「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(刑訴法81条、89条など)である。「オソレ」では一般的抽象的な心配を意味してしまいがちで、この語感に影響されてか、実務上も知らず知らずのうちに裁判官の主観で運用されてしまうことがあるので、要注意。少し長いが、「疑うに足りる相当な理由」(略して「相当理由」)というべき。
法的根拠なく「罪状認否」という用語がよく使われている。マスコミ用語としてはともかく、一部裁判官、研究者までが使う。起訴状の朗読後、裁判長は被告人及び弁護人に対し、「被告事件について陳述する機会」を与えなければならない(刑訴法291条4項)。これは、被告事件について陳述する権利を定めたものである。お白洲のように「罪状」といった用語は死語とするべき。
客観的に裏付けできる証拠。「ちょっと支えが弱いなぁ」と刑事が呟く。「足(あし)」ということがある。
被収容者に対し、警察署や拘置所において、衣服や書籍を入れるのが、差し入れ。逆に被収容者から外部の家族などに持って帰ってもらうのが宅下げ。刑事訴訟法では「授受」(刑訴法8条)。となっていて、法律上の言葉ではないが、非常によく使われている重要な実務用語である。「糧食の授受を禁じることはできない」(同81条)とされているが食べ物の差し入れは実際はできない。