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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
公営ギャンブルを私的に利用して商売する犯罪(競馬法、自転車競技法、モーターボート法の各違反)。顧客を集め、張り手から注文を受け、的中すれば配当を渡す。その仕事をする店舗を「ハコ」という。「ハコ」の意味は多様である。
ゲーム屋や違法ネットカジノで後から来店し、前に叩いていた者のゲームをし、勝ち逃げをする者。「あいつはハイエナばっかりしやがって」。
無銭で博打をすること。関東方面で使う。「ハイナシでいくか」。関西では、「銭(ゼニ)ナシでいてまうか」。
博打で負けてスッテンテンになる。【語源】墓に入るしかないから。「えらいハカ行ってもうて、嫁に怒られましたんや」。
博場荒し。「ええ根性しとる。あそこの賭場をハグりよった」
雑用係。「図利」の幇助犯。おしぼりやお茶などを出すときにもタイミングを見極めなければならず、なかなか難しい。別に「パシリ」と呼ばれるのは修行中の若者。
賭博をしているその場にあるお金。「場銭をさらいました」。別に、テキヤの露店の「ショバ代」の意味にも使うことがある。
パチンコあるいはパチスロからの収入だけで生計をたてている者。
関東の盆でする本格博打。
本格博打の開催。