無料会員登録ログイン
About us
刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
実行犯からそれを指示した上部の者に狙いを定める。
受刑すること。「もう控訴せんと務めに行きますわ」。
捜査機関による捜索・差押え。
捜査官が最も重視するのが犯罪の手口である(国家公安委員会犯罪手口資料取扱規則及び細則参照)。常習犯は手口が一緒なので、「殆ど手口から犯人が特定出来る」。
(検察用語)電話聴取書のこと。検察官が電話を架け、相手が言ったことを聴いて書面にする。恣意的なものがあるので要注意。話す方が発信者。聴く方が受信者。
遠くから「マル対」捜査の対象者を見張る。
4課の刑事の脅し文句。警察署の柔剣道の道場に被疑者を連れて行き、柔道の絞め技で失神させる。「道場で可愛がったる」。弁護人に抗議されたら「柔道の練習してましてん」ととぼける。弱い者いじめである。
「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」による泥酔者保護で留置施設内にある保護室へ24時間入れられる。この保護室のことをいう。
留置施設のこと。「今日の調べはここまでや。鳥小屋でゆっくりしとけ」。
(検察用語)取調べ状況報告書の略語。取調べをしたとき、警察官は犯罪捜査規範第182条の2により、検察官は法務大臣訓令にもとづき、取調べ時間や調書の作成等についての書面を作成することになっている。