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刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
受刑中の面会などの時間を作業報奨金の計算から引かれること。
刑務所で問題を起こして、手に余る場合、他の刑務所に移送すること。
受刑者の適性を判断して配役(受刑する工場)等を決めること。
収容者が職員に用事があるとき押すと飛び出るプラスチック板。大阪拘置所の新庁舎では、報知器ではなくインターホンで直接担当と話せる。
拘置所の共同室内で原則として最も長く居る者が室内の秩序維持の責任者となる。実際は人物の器量によって決まる。かつての「牢名主」である。「房長」は、「便所の扉は静かに閉めてください」「イビキをかいたら軽く肩を叩きます」とか、その房の決まりごとを新入りに説明する。
出所時に更生保護施設の援助を受けられるカード。刑務所が発行する。
更生保護施設の身元引受人のいない受刑者を仮保釈後に居住させたり、仕事を紹介する。
暴れたりする者を収容する舎房。「保護房」から「室」と変更されたが、内実は同じ。収容時間が短縮された。名古屋刑務所受刑者暴行死事件を契機とし、ビデオで撮影しながら入れるようになった。
施設内で食べるお菓子。これを他人に譲渡、譲受し、発覚すると懲罰。
夏期に実施される週1回の増入浴のこと。大阪刑務所ではこれを「まし入浴」と呼称する。ところが大阪拘置所は「ぞう入浴」と言っていた。2015(平成27)年6月突然大阪拘置所も「まし入浴」に変更した。