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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
「ボス弁」(法律事務所の経営者)に雇われている勤務弁護士。【語源】居候弁護士の略。給料をもらわず法律事務所の一部を使わせてもらっているだけの「ノキ弁」もいる。【語源】軒先だけを借りるから。
指名手配の一番目。多くの事件を起こし、指名手配中の者には、この順番が重大になる。「一番札が兵庫県警や。これを外してくれたらこっち(大阪府警)が楽なんや」。
一定の条件がある被告人には、実刑の一部の執行を猶予する制度が新設されている(刑法27条の2)。その猶予の期間中は保護観察に付される。さらに、薬物使用の被告人については「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成28年6月1日施行)」があり、「準初犯」でなくとも一部猶予が可能である。これを望む被告人も多い。「先生、なんとかして一部猶予をとってください」。しかし、将来保護観察が取り消されることになれば、かえって長期の服役となりうるのでその得失は不明である。
現場の警察のこと。関東では「トンビ」という。別に、「引ったくり」のことを関東では「トンビ」ともいうので要注意。
「次々に」「連続的」の意味。刑事の常套句。「いつまで刑事手続及び警察関係の用語否認しとるんじゃ。イモヅルに引っ張り、おのれのとこの親方までいてもうたるぞ」。
捜査官の用語で愛人のこと。【語源】色から。刑事は「情婦」という語を多用して、調書にそう記載することで、被疑者の乱れた生活態度を強調する。
(検察用語)被害者のことを検察官はVという。Victimの頭文字から。
脱走犯。これが出ると大不詳事となる。「ウサギがでたらしいぞ」と、それが他の所轄署なら、逆に「ヘタ(下手)打ちよった」と大いにおもしろがる。
捜査官に対して供述すること。【語源】もともとは「転(うつる、うたた、ころぶ)」の意味と思われる。とりわけ自分以外の関係者についてまで供述してしまう場合に批判的に使われる。捜査官の側からは「吐かせる」「割る」「うたわす」「落とす」という。「ポリの奴がえらい剣幕で、うたわな親分パクるって怒鳴りつけてきますねん」。関東ではなぜか「ゲロる」という。
裁判所で判決を宣告される意味で使われる。「先生、求刑は5年として、何年打たれますやろか」。「うーん、ニギリはないやろ」。