今日のKEIBEN用語集一覧
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
11月27日
密接交際者
暴排条例で、警察が通告し、これを受けると公共事業などから排除される。定義自体が曖昧で、警察の胸三寸である。「お前のダチ(友人)や嫁を密接交際者にしてまうぞ」と刑事が恫喝する。
11月29日
名代(みょうだい)
代理。「親分の名代で伺いました」。
11月30日
面倒(めんどう)み
抗争服役者は勿論、その家族に対しての金や生活費の支援、更に盆や正月には別途の配慮を組織がすること。長期服役中に組が潰れた場合、みじめな身に陥る。暴対法での取締りの対象。