用語身柄(みがら)
解説 | 逮捕されて、法的に身体拘束されたとたん、それまでの生きた人間が「物体」となってしまう。捜査官はこれを「身柄」と呼ぶ。対等の当事者であり、防御の主体であるべき被疑者・被告人を、捜査・公判の「客体」とみる旧い警察用語である。保釈請求書に添付する「身元引受書」も、かつては「身柄引受書」(ガラウケ)といわれていた。「身体拘束を受けている被告人又は被疑者」(刑訴法39条1項)という法律用語をきちんと認識すべき。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。