用語弁当
解説 | 執行猶予のこと(刑法25条)。「弁当持ち」が猶予期間を満了させることを「弁当切る」、満了できずに取り消されてしまうことを「弁当食う」という。「先生、弁当切れるように弁護して下さい」「あかん、無理。もうあきらめて弁当食えよ」。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。