用語フルコース
解説 | 捜査弁護として、熱心な弁護人がとる被疑者のための全ての手続。①逮捕に対する抗議、②勾留請求しないよう検察官への申入れ、③勾留決定しないよう裁判官と面談、④勾留に対する準抗告、⑤接禁等禁止決定が付けば準抗告もしくは一部解除申立、⑥勾留延長に対する準抗告、⑦勾留理由開示公判請求、⑧勾留取消請求、⑨勾留取消請求却下に対する準抗告、⑩勾留場所に対する準抗告……疲れるが、これは熱心弁護の常識。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。