用語溜り(たまり)
解説 | 警察の留置施設に勾留されている被告人が裁判に出廷するときは大阪地裁地下の「溜り(たまり)」(正式名称は同行室)で待機する。ここにある接見室(1室)で接見するには、係属部の「接見指定」(刑訴規則30条)が必要となる。被疑者によっては、「車両待機」といって、「溜り」に入れないことがある。 |
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それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。