用語罪証隠滅のオソレ
解説 | 刑訴法にある用語ではないのに、裁判官や研究者までがよく使う言葉。正しくは「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(刑訴法81条、89条など)である。「オソレ」では一般的抽象的な心配を意味してしまいがちで、この語感に影響されてか、実務上も知らず知らずのうちに裁判官の主観で運用されてしまうことがあるので、要注意。少し長いが、「疑うに足りる相当な理由」(略して「相当理由」)と言うべき。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。