用語調書裁判
解説 | 捜査段階の取調べで作成された供述調書を公判廷での供述・証言よりも重視するわが国の刑事司法の病弊である。自白を強要された被告人の調書についてもたやすく任意性が認められる。法廷の供述と検察官調書の記載が異なれば、調書が刑訴法321条1項2号書面として証拠採用される実務が横行してきた。裁判員裁判のめざす公判中心主義によって、これが是正されていくか、刑事弁護人の活動にかかっている。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。