用語強制採尿
解説 | 薬物使用の疑いで尿を採取するため強制採尿令状(刑訴法第218条)が出される。逮捕ではないが、強制的に指定の病院まで連行される。身体を押さえつけられ、医師が尿道にカテーテルを挿入して採尿する。弁護人としては、違法な人権侵害がないか検討し、場合によっては、違法収集証拠として、尿の鑑定結果の証拠排除を求める。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。