用語弁面(べんめん)
解説 | 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人または弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し又は書類もしくは物の授受をすることができる(刑訴法39条)。刑事弁護人は、この接見を重視し、被疑者・被告人とのコミュニケーションの能力(コミュ力)を鍛えなければならない。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。