用語弁選(べんせん)
解説 | 被告人・被疑者は、何時でも弁護人を選任できる(刑訴法30条1項)。配偶者や兄弟姉妹も選任できる(同条2項)。連署した書面(弁護人選任届)を提出するが、この書面を「べんせん」と呼んでいる。これは、私選の場合であり、弁護費用等を支払う。被疑者段階で捜査機関に提出した弁選は起訴後も効力がある(刑訴規則17条)。弁護人が複数あるときは、全弁護人の合意で、もしくは被告人の指定で1人を主任弁護人とする。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。