用語差し入れ
解説 | 被収容者に対し、警察署や拘置所において、衣服や書籍を入れるのが、差し入れ。逆に被収容者から外部の家族などに持って帰ってもらうのが宅下げ。刑事訴訟法では「授受」(刑訴法8条)。となっていて、法律上の言葉ではないが、非常によく使われている重要な実務用語である。「糧食の授受を禁じることはできない」(同81条)とされているが食べ物の差し入れは実際はできない。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。