用語好訴狂
解説 | 本人訴訟を多く起こす者に対する差別用語。「気をつけろよ、あいつは好訴狂や」。「好訴症」と病気扱いにされることがある。弁護士に依頼せず、自分で勉強して闘い勝訴している事例もある。刑事弁護人として支援することもある。なお、収容施設が本人を裁判所に出席させないことにより訴訟取下げの擬制(民訴法263条)となるのは、裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害している。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。