用語国選(こくせん)
解説 | 国選弁護制度の略称。憲法37条3項「被告人が自らこれを依頼することができないときは、国で(弁護人を)附する」となっており、弁護費用なしに弁護人が付く(判決で訴訟費用として負担を命じられることはある)。弁護人を被告人が自ら選ぶことはできないし、国選弁護人も特別の理由がない限り、辞任・解任されないので揉めることがある(刑訴法38条の3)。国選弁護人は、名目のいかんを問わず、報酬その他の対価を受領してはならない(弁護士職務基本規程49条)。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。