用語保釈関連法の改定
解説 | 2023(令和5)年5月10日、刑訴法等の一部を改正する法律が成立した。5月17日に公布されたが、施行日は段階的に定められている。日弁連では、この改正が「人質司法」を解消する契機となりうるよう適正に運用されることを求める、との会長声明を出している。しかし、この改正は実務の現場では厳しい対応にせまられることが予想され、注意が必要である。たとえば、刑法97条、98条の逃走罪の主体が「法令により拘禁された者」に拡張され、法定刑が「3年以下の拘禁刑」に引き上げられた(2023年6月6日施行)。従来、「保釈逃走」はそれ自体は犯罪でなく、処罰されなかったのに、これは大きな変化である。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。