用語保釈
解説 | かつては「保釈願い」という用語があったが、保釈には請求権があるので、「お願い」ではなく、「保釈請求」をする(刑訴法88条)。必要的保釈(権利保釈)と裁量保釈がある。刑事弁護人は、「人質司法」を打ち破らなければならない。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。