用語一部執行猶予
解説 | 一定の条件がある被告人には、実刑の一部の執行を猶予する制度が新設されている(刑法27条の2)。その猶予の期間中は保護観察に付される。さらに、薬物使用の被告人については「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成28年6月1日施行)」があり、「準初犯」でなくとも一部猶予が可能である。これを望む被告人も多い。「先生、なんとかして一部猶予をとってください」。しかし、将来保護観察が取り消されることになれば、かえって長期の服役となりうるのでその得失は不明である。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。