用語ダイカン(代用監獄)
解説 | 本来は法務省所管の拘置所に収容されるべき勾留決定後の被疑者・被告人を引き続き警察署内の留置施設に収容する日本特有の運用。監獄法にもとづき「代用」という用語が使われていた。現在、刑事収容施設法により「代替収容施設」ということになる。実態は同じであり、弁護士会は廃止を訴え続けている。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。