用語ギョーカ(業過)
解説 | かつては自動車の交通事故による死傷事件には、「業務上過失致死傷罪(刑法211条)が適用されていた。非常に数は多かったので、「ギョーカ」はよく使われた実務用語であった。平成25年11月27日、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が制定され、飲酒、無免許などの悪質事犯を含め、自動車運転系の犯罪は全てこの法律によることになった。「ギョーカ」はもう使われていない。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。