用語とうばん(当番)
解説 | 当番弁護士制度の略称。当番で待機している弁護士のことをいう場合もある。当番弁護士制度とは、逮捕された被疑者に対し、すみやかに接見し、防御権を保証することを目的として、日本弁護士連合会により提唱・設置された制度である。1990年9月に大分県弁護士会が名簿制(パネル方式)で、同10月に福岡県弁護士会が待機制(ロータ制)で開始。1992年10月、全国の弁護士会で実施され今日に至る。本人・家族から各弁護士会に電話すれば、その日のうちに1回無料で接見に行くのが当番弁護士である。そのまま被疑者国選弁護人となるのが実務である。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。