用語おとり捜査
解説 | 捜査機関またはその依頼を受けた「おとり」が、その身分や意図を相手方に隠して、犯罪を実行するように働きかけを行い、相手方がこれに応じて犯罪の実行に着手したところで逮捕するなどの捜査手法を指す。麻薬及び向精神薬取締法や銃刀法などには、おとり捜査を許容する規程が設けられている。刑事弁護人としては犯罪を誘発する違法な手法に注意が必要である。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。