用語即時釈放(即釈)
解説 | 警察官が使う言葉。検察官が勾留請求せずに釈放(刑訴法205条4項)するとき、「即釈や。今回は許したる」とあたかも自分が決定したように恩着せがましく警察官は言う。 |
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下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。