用語拘禁刑
解説 | 懲役刑と禁錮刑を廃止して新たに「拘禁刑」を制定(2022年、3年後施行)。1907年(明治40年)に制定された「懲役」は「懲らしめ」が目的のため刑務作業をさせ更生をめざした。新たな「拘禁刑」は「改善更生」を特性とし刑務作業と更生教育の組み合わせとする。しかし、懲役の語はすぐには死語とはならないであろう。刑事弁護人としては、「更生教育」の名の下に抑圧・権利侵害が発生しないか注意していく必要がある。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。