用語取調べ立会い
解説 | 捜査官の取調べの際に弁護人の立会いを要求するのは、弁護人選任権(憲法第37条2項等)から当然のことであるが、諸外国と異なり、わが国では一切認められていない。弁護人が取調べに付き添って行き、室外で待機するなどの様々な工夫した闘いが行われている(準立会い)。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。