用語刑事補償・費用補償
解説 | 無罪判決が確定すると、被告人は抑留又は拘禁の日数に応じて1日千円以上1万2500円以下の刑事補償を請求できる(刑事補償法)。請求は3年以内にしなければならない。私選の場合、これとは別に裁判に要した費用(弁護費用その他)の補償を請求することができる(刑訴法188条の2)。この請求は6ヶ月以内にしなければならない。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。