用語恩赦(おんしゃ)
解説 | 司法機関の権限によらないで、国家刑罰権を消滅させ又はその効力を減殺する制度。具体的には、恩赦法に定められており、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の5種類が定められている(同法1条)。「先生、皇族が結婚したら恩赦で出られますか」。受刑者はいつも淡い期待を抱く。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社、第1版2016年、第2版2023年)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。