【第1回】警察署に接見に行く前に、事前の予約は必要なのでしょうか?


【解説①】基本的に、接見に事前の予約は必要ありません

 基本的に、警察署の接見に事前に予約は必要ありません。ただし、被疑者が警察署に常にいるとは限りません。検察庁での取調べや実況見分への立会等のために被疑者が警察署にいない場合があります。予約が必要ないとしても、在監確認の電話を入れておくと良いでしょう(解説③参照)。 なお、重大事件で否認事件の場合、警察官によっては、弁護人の接見が近いとわかった時点で、急に調書を作成してしまう例も報告されていますので、このような可能性も念頭においておくとよいでしょう。

【解説②】もっとも、警察署によっては、事前の予約(連絡)が必要となる警察署もあるので注意してください。

 例外的に、接見をするのに、事前に予約(連絡)を求められる警察署があるようです。一例ですが、外国人の通訳事件が多く、接見が長時間になるような事件が多い警察署が、事前に接見の開始時間と終了見込時間を弁護人から聞いておき、その時間に接見が予定されていることを連絡のあった他の弁護人に伝えるといった運用をしているようです(予定している接見のタイミングが重なると、予約の段階で留置係の警察官が教えてくれます)。

(2018年10月10日公開)


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