用語ホテヘル
解説 | 無店舗型性風俗特殊営業(風営法31条の2)。店に客が行き、女性を選び、店が指定するラブホテルに行き遊ぶ。一時代前の「ホテトル」や「マントル」では「本番」(性交)があったので取締りが強化され、営業できなくなった。ラブホテルと提携契約していると実質的には「店舗型」とみられることがある(届出がないと違法)。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。