不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるとされた事例

[最高裁判所第二小法廷平成30年12月3日決定(LEX/DB25449846)]大阪経済大学准教授 四條北斗



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