共同住宅への立入り等の先行する捜査手続は強制処分に当たり、一連の捜査手続に重大な違法があるとして、尿鑑定書等を証拠排除した事例

[大阪高等裁判所平成30年8月30日判決(LEX/DB25561266)] 明治大学教授 黒澤 睦



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