リレー連載 冤罪・再審 全国縦断レポート<br>第1回

リレー連載 冤罪・再審 全国縦断レポート
第1回

飯塚事件(第2次再審請求)

高裁が一件記録一覧表の開示を検察に勧告

岩田 務 飯塚事件主任弁護人

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4 第一次再審の即時抗告審

 即時抗告審でも、T供述の信用性が争われた。

 もともと、確定審では、1992年3月9日付員面が、T証人の目撃体験に一番近い供述とされてきた。
 ところが、再審における証拠開示によって、その員面を作成した大坪警察官自身が、員面作成の二日前の3月7日に久間さんの車を下見に行ったうえで、取調べに臨んでいた事実が明らかとなった。

 この点について、福岡地裁の請求棄却決定は、「3月7日より前の3月4日の捜査報告書には、『後タイヤはW』という記載がある。この記載は3月7日の下見の影響を受けていない。したがって、T証人が後輪Wタイヤの車を目撃したこと自体は信用でき、T証言は有罪の証拠になる」として、Wタイヤを目撃したという供述は、誘導されたものではないとしていた。

(2024年12月06日公開)


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