睡眠中の児童の陰部を露出させる等した被告人がその児童の姿態を撮影したという事実について、当該行為が児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項にいう児童ポルノの「姿態をとらせ」製造罪に該当するときに、児童ポルノの「ひそかに」製造罪を定める同条5項を適用することの可否

[最高裁判所第三小法廷令和6年5月21日判決(LEX/DB25573543)]金沢大学教授 永井善之



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