裁判所は、基本的に事件処理を受け身で行うことが多いところです。起訴も、令状請求も、勾留請求も、申立てを受けたものに対して対応していくのが原則です。そのような状況の中、被告人の「勾留期間更新」については、裁判所主導で、いつが勾留期間の満了になるのかを期限管理し、勾留期間を適切に更新していかなければなりません。システムで管理しているため、漏れが生じることはほとんどないと思いますが、担当者は結構気を遣いながら期限を管理しています。
第1回公判期日前は、予断排除の観点から、担当裁判官が勾留期間更新をすることができず、担当裁判官以外の裁判官が勾留期間更新の判断をすることになるため、そのスケジュール管理も必要になります。まだ起訴状程度しか提出されていない状態なので、その判断のために、検察庁から一件記録を借りてこなくてはいけないことになります。
また、異動時期、ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始時の長期休暇が生じる場合などは、勾留期間更新に漏れが生じやすいため、特に計画的に勾留期間更新をしていく必要があります。どの勾留をいつの時点で更新していくかについての一覧表のようなものを作成し、それ自体を裁判官が事前に確認するような態勢をとっている部署もありました。勾留期間更新の判断は、勾留期限からあまりにも早い段階で判断するのは望ましくない(場合によっては違法と判断される)ことから、いつ勾留更新をするのかについて、綿密に計画を立てておく必要があるのです。
勾留期間更新については、裁判官が勾留の理由の数字を間違えることもあるので、書記官としては、勾留の理由に誤りがないかについてかなり注意を払っていました。特に、実刑判決が出……
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(2024年03月13日公開)