監護者と交際相手の男が協力して、実の娘に男と性交させた場合、監護者性交等罪の共謀共同正犯が認められた事例

[松江地方裁判所令和5年9月27日判決(LEX/DB25596133)]弁護士・甲南大学名誉教授 斉藤豊治



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