共犯者による欺罔行為後だまされたふり作戦開始を認識せずに共謀のうえ被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例

[最高裁判所第三小法廷平成29年12月11日決定(LEX/DB25449113)]國學院大學教授 甘利航司



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