就寝中の児童の陰茎を露出させ手指で触る等した者がその様子を撮影した行為について、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項にいう児童ポルノの「ひそかに」製造罪の成立を認めた原判決を破棄して、同条4項にいう児童ポルノの「姿態をとらせ」製造罪の成立を認めた事例

[大阪高等裁判所令和5年1月24日判決(LEX/DB25594258)]金沢大学教授 永井善之



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