2022年6月、法制審議会において「情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備に関する諮問第122号」が発出され、刑事手続で取り扱う書類を電子化・オンライン化することや、捜査や公判手続を遠隔によって実施することに関わる法整備について意見が求められています。いよいよ刑事手続のIT化が立法プロセスに乗ることになりました。今回は、捜査の遠隔化の中でも中心となるであろう、令状の請求・発付・執行の電子化・オンライン化(電子令状)を取り上げたいと思います((詳しくは2022年3月に公表された法務省検討会報告書を参照。https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji07_00011.html))。
警察や検察の業務で各種書類が電子的に作成されている以上、請求や発受も紙媒体ではなくオンライン上で完結させるということには一定の合理性がありますし、複写交付についても経済的なメリットが生まれます。紙の書類を持参する手間やコストを省くことができれば請求・発付・執行もスピーディーになるでしょう。
本稿では先行する海外事例の紹介を通して、電子令状システム導入による効果や課題を明らかにするとともに、導入の与える示唆について付言しておきたいと思います。
2 電子令状システムの導入米国では1977年に連邦刑事訴訟規則が改正され、電話による令状請求が認められました。続いて1993年にはファックスによる令状請求が可能になり、2006年には「信頼に足る電子的手段」を利用することができるようになったのです。これが「電子令状」請求です。州レベルでも同様の改正が行われています。
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(2022年08月27日公開)