裁判員制度が施行されてから、10年以上が経過する。刑事裁判の専門性の高い判断を、一般市民である裁判員が行うことはできない、裁判員が裁判官と対等だといっても、裁判官の「いいなり」になってしまう、有罪・無罪の判断に誤りが生じやすくなる、刑の種類・重さに大きなばらつきが生じる――制度実施前には、このような否定的な意見が多数みられた。しかし、現在までのところ、制度の運用に携わる裁判官や検察官、弁護人、さらには研究者のあいだでは、裁判員裁判が刑事裁判を良い方向に変化させているという肯定的な評価が広く共有されている。
その変化は、刑事手続の全体に及んでいる。そのことは、裁判員裁判に関与する裁判官だけでなく、検察官や弁護人の活動や意識にも、大きな変化を生じさせた。本書では、これらの変化がどのようなものであり、刑事裁判の目的・機能からみてどのように評価されるのか、裁判員裁判10年の成果を整理し、今後の課題を検討する。
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(2021年11月08日公開)