自己の運営するウェブサイトに、その閲覧者の電子計算機に仮想通貨(暗号資産)のマイニングをその同意なく実行させるコードを設置したことについて、不正指令電磁的記録保管罪の成立が認められた事例(コインハイブ事件控訴審判決)

[東京高等裁判所令和2年2月7日判決]金沢大学教授 永井善之



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