用語上申書(じょうしんしょ)
解説 | 「請求書」「申立書」のいずれでもないような場合に出す。書類の表題を「上申書」とする扱いがよくみられる(例えば「控訴趣意書提出期限延長の上申書」など)。裁判所だけではなく、検察庁に提出する書類まで「上申書」としている場合もある。しかし、「上(おかみ)に申し上げます」というのはいかにも時代錯誤である。ケースに応じて、「意見書」とか「申入書」「要望書」とかにすべき。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。