用語罪状認否(ざいじょうにんぴ)
解説 | 法的根拠なく「罪状認否」という用語がよく使われている。マスコミ用語としてはともかく、一部裁判官、研究者までが使う。起訴状の朗読後、裁判長は被告人及び弁護人に対し、「被告事件について陳述する機会」を与えなければならない(刑訴法291条3項)。これは、被告事件について陳述する権利を定めたものである。「罪状」といった用語は死語とするべき。 |
知ってる? KEIBEN用語とは?
それぞれの業界には、必ずその世界で使われる独特な用語があります。“刑事弁護業界”も例外ではありません。
下村忠利弁護士が、弁護活動の中で見聞きしたそうした用語を集め、その意味や使用例の解説を付し、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)として1冊の本にまとめています。
この〈ふくろう日めくりカレンダー〉(イラスト:田智然)に、そこから精選して一日一語ずつを収録しました。あなたは、この中のどのくらいを知っているでしょうか。どうぞ一日一語をお楽しみください。