実在児童の写真を素材とした、同児童が 18 歳以上となっていた時点で行われたコンピュータグラフィックスの作成と児童ポルノ製造罪の成否

[最高裁判所第一小法廷令和2年1月27日決定(LEX/DB25570677)]金沢大学教授 永井善之



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